規 約
第1章 名称及び事務所 | |
第1条 |
本会は日本大学ゴルフ部OB会と称し、事務局を東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル8階 日本財産コンサルタンツ内に置く。 但し必要により各地に支部を置くことが出来る。 |
第2章 会 員 | |
第2条 |
本会の会員の種類は、正会員、賛助会員及び名誉会員とする。
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第3章 目 的 | |
第3条 |
本会は会員相互の親睦を図り、ゴルフの健全なる発展に心がけると共に、日本大学保健体育審議会ゴルフ部及び同ゴルフ部OBの活動を支援する事を目的とする。 |
第4章 事 業 | |
第4条 |
本会は目的を達成する為に次の事業を行う。
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第5章 役 員 | |
第5条 |
本会の役員は次の通りとする。
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第6条 |
役員の選任は次の如く定める。
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第7条 |
役員の職務は次の如く定める。
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第8条 |
役員の任期は2ヵ年とする(最高顧問、顧問は除く)。但し重任を妨げない。役員に欠員が生じた時に補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。 |
第6章 会 議 | |
第9条 |
本会は本会の目的、事業を円滑に遂行する為、次の会議を設ける。
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第10条 |
総会は全正会員をもって構成し、毎年度終了後2ヶ月以内に定時総会を開く。また、会長が必要と認めた時及び幹事会の要請にて、臨時総会を開くことが出来る。 総会は本会の最終議決機関とする。 |
第11条 |
総会の審議、議決事項は第6条第2項の他、次の通りとする。
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第12条 |
常任幹事会は、会長、副会長、会計幹事、監事及び常任幹事によって構成する。名誉会長、最高顧問、顧問、参与は、会長が招集した場合及び自ら必要と認められた場合に、出席することができる。 随時必要な時に会長、副会長、会計幹事、監事がこれを招集する。 常任幹事6名以上の開催要求があった場合は開催しなければならない。 |
第13条 |
常任幹事会の審議、議決事項は次の通りとする。
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第14条 |
幹事会は幹事をもって構成し、随時必要な時に会長、副会長、会計幹事、監事がこれを招集する。常任幹事6名以上または幹事20名以上の開催要求が合った場合は開催しなければならない。 |
第15条 |
上記に記載された以外に、事業遂行の為、またはその他本会議運営の為に行う会議は常任幹事会の承認を得て行うことが出来る。但しその会議には2名以上の常任幹事の出席を要す。 |
第7章 会 計 | |
第16条 |
本会の会費は次の収支をもってこれにあたる。
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第17条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第8章 附 則 | |
第18条 |
本会の規約改正は、総会出席者正会員(委任状を含む)の3分の2以上の決議を経て行う。 |
第19条 |
本会を退会または休会希望の会員は、会長に対してその理由を附し、届け出るものとし、常任幹事会がこれを承認する。 |
第20条 |
会員が次の項目に該当する時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する事ができる。
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第21条 |
本会会員が次の競技及び常任幹事会に於いて認めた競技に、優勝した場合は記念品を贈り表彰する。又、日本大学保健体育審議会ゴルフ部部員も表彰する。表彰対象者は日本大学保健体育審議会ゴルフ部部則に準ずるものとする。
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第22条 |
本規約は平成5年4月8日からこれを施行する。(平成28年5月18日一部修正) |